インボイス制度についてご存じでしょうか?
国税庁によると、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
制度導入にあたり、適格請求書発行事業者の登録が、令和3年10月1日から始まります。
再来年から始まる新たな制度。
今のうちに確認しておきましょう!
参考サイト: 国税庁
インボイス制度とは?
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書(インボイス)とは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
国税庁:インボイス制度の概要 より引用
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
記載すべき事項は以下の通りです。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
- 登録番号《課税事業者のみ登録可》
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
1~5までは現行の区分記載請求書に記載していた事項で、インボイスでは6~8の3つが追加されました!
適格請求書発行事業者でないと何が困るの?
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
つまり、商品を購入したり、サービスの提供を受けた側が消費税を負担しても、消費税の控除を行うことができないことになります。
ただし、適格請求書等保存方式導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの 仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
期間割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%
インボイス制度に関するQ&Aなど、詳しくは国税庁HPにも記載されていますので、そちらもご覧ください。
参考サイト:国税庁HP
まとめ
いかがでしたでしょうか?
インボイス制度導入は、再来年ですが、適格請求書を発行する事業者となるための事業者登録は、2021年10月1日からです。
この機会に制度の確認をしておきましょう!