年収の壁!? | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

ブログ

年収の壁!?

年収の壁!?

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

先に開かれたの衆議院予算委員会で岸田総理は、所得が一定水準を超えて扶養対象外となり税や社会保険料の負担が生じる「年収の壁」の解消に意欲を示した。就労抑制の一因だとして「問題意識を共有し制度を見直す。幅広く対策を検討する」と述べたというニュースがありました。

では、この「年収の壁」いったいどんな壁があるのでしょうか!?

金額の低い順に見ていきましょう!

(1)98万円

住民税が非課税であるラインです。これを超えると住民税の所得割が課税されます。(均等割りについては、市区町村によって基準が違いますので、98万円以下でも課税される場合があります。)

103万円はみなさん意識されていますが、所得に対してまったく税金を払わないでおこうとするのなら98万円以下にしないといけないということです。

(2)103万円

配偶者に関しては、これを超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、所得に応じて段階的に控除が少なくなります。

また企業によっては、扶養手当の基準としている金額となります。

(3)106万円

被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の企業に勤務している場合、年収106万円を超えると、社会保険に加入しなければなりません。これは1週間に20時間以上働き、毎月の給与が8.8万円以上(8.8万円×12ヵ月=105.6万円)という計算になります。

つまり、パート勤務であっても常勤者101名以上の企業の場合、年収106万円以上となると社会保険に入らないといけなくなります。どこで働くかも重要なポイントになります。

(4)130万円

年収130万円を超えると、勤務先や働き方によらず社会保険の扶養から外れます。この場合、勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。国民健康保険料は収入に応じて変動し、お住まいの市区町村によって計算方法が変わります。

最近では、多少所得税はかかっても社旗保険の扶養ははずれないようにと年収を130万円におさえる人が多いといわれています。

今回の岸田総理の発言もこの130万円を意識しての要素が強かったように思います。

(5)150万円

配偶者の年収が1095万円以下の場合で、ご自身のパート収入が150万円以下の場合には、配偶者の受けられる配偶者特別控除は、MAXの38万円となります。

つまり、103万円以下の場合と150万円の場合とでは、配偶者が受けられる所得税計算上の控除は変わらないのです。

(6)201.6万円

配偶者特別控除が0となる金額です。つまり、配偶者にかかわる控除が全く受けられなくなるラインです。

(7)まとめ

配偶者の扶養に入りながら、パート勤務をされている方のご自身の税金と社会保険の加入義務、そして配偶者が受けられる控除のバランスを考えながらみなさん働かれていることと思います。

この基準が見直されるかもしれないので、今後の動向に注目しましょう!

国税庁HP 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

この記事をシェアする
トップへ戻る