想いを繋ぐ資産承継
生前贈与・相続税対策
「家族に、少しでも多く、円満にのこしたい」
その想い、生前贈与で叶えませんか?
「将来、子供や孫たちが負担する相続税を、できるだけ軽くしてあげたい。」
「自分の生きているうちに、子供の住宅購入や孫の教育資金など、家族が本当に必要としていることにお金を使ってほしい。」
「相続の時に、家族が財産のことで揉めてしまうことだけは、何としても避けたい。今のうちから、できる限り整理しておきたい。」
「会社の後継者である子供に、計画的に自社株を引き継ぎたいが、贈与税の負担が心配だ…。」
生前贈与は、単なる節税テクニックではありません。それは、あなたの「家族への想い」を、生きているうちに、確かな形で伝えるための、賢くて愛情深い手段なのです。

生前贈与とは、
未来への「賢い贈り物」です

「贈与」と聞くと、「お金持ちの節税対策」といったイメージがあるかもしれません。しかし、生前贈与の本質はもっと奥深いところにあります。それは、
未来の相続税負担を計画的に軽減する「賢さ」
大切な家族の夢や目標を、タイムリーに応援できる「温かさ」
将来の「争族」の火種を未然に摘み取る「思いやり」
これらすべてを兼ね備えた、未来への「賢い贈り物」なのです。そして、この贈り物を最大限に活かすためには、専門家である税理士の知恵と経験が不可欠です。
なぜ私たちの生前贈与は
「ただの節税」で
終わらないのか?
私たちは、目先の税額を減らすだけのコンサルティングはいたしません。お客様一人ひとりの状況と想いに寄り添い、真の安心と満足をお届けするために、5つの強みをお約束します。
具体的なサービス内容
(活用できる主な制度と私たちのサポート)
生前贈与には、様々な特例制度があり、これらを効果的に組み合わせることで、大きな節税効果と円満な資産移転が期待できます。
ご依頼の流れ

初回無料相談のご予約
まずは「相続税が心配」「生前贈与に興味がある」といったお話からお聞かせください。

現状分析・ヒアリング
家族構成、財産状況、そして将来への想いを詳しくお伺いします。

贈与プランのご提案・お見積もり
最適なプランと、透明性の高い料金をご提示します。

ご契約・プラン実行開始

贈与契約書の作成・贈与の実行

贈与税申告(必要な場合)

アフターフォロー
贈与後の状況確認や、税制改正への対応もサポートします。
モデルプラン
ご相談は初回無料です。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。
生前贈与コンサルティングプラン
料金 | 概要 |
|---|---|
100,000円(税抜)~ | 相続税試算、プランニング、シミュレーション、対策提案 |
贈与税申告プラン
料金 | 概要 |
|---|---|
50,000円(税抜)~ | 贈与財産の評価額・種類に応じて変動 |
生前贈与に関するよくあるご質問
生前贈与は、いつから始めるのが効果的ですか?
思い立ったが吉日、とは言いますが、一般的にはお元気なうち、そして相続開始までの期間が長いほど、多様な選択肢を計画的に実行できるため効果的です。特に暦年贈与は、年数を重ねることで大きな効果を発揮します。
毎年110万円ずつ贈与する場合でも、贈与契約書は必要ですか?
はい、必ず作成することをお勧めします。口約束だけでなく、書面で贈与の事実を明確に残すことで、将来の税務調査や相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
贈与したことが、税務署に分かってしまうことはありますか?
はい、税務署は様々な情報網を持っています。例えば、不動産の登記情報や、相続発生時の被相続人の預金移動履歴などから、生前の贈与を把握することがあります。適正な申告が何よりも大切です。
「名義預金」と判断されないためには、どうすれば良いですか?
お子さんやお孫さんの名義で預金を作っても、実質的な管理をご自身が行っていると「名義預金」として相続財産と見なされることがあります。贈与契約書を作成し、実際に財産を相手方が自由に使える状態にすることが重要です。
相続時精算課税制度を選ぶと、不利になることもあるのですか?
はい、ケースによっては不利になることもあります。一度選択すると暦年贈与に戻せない、小規模宅地等の特例が使えなくなる場合があるなどのデメリットもあるため、相続税額のシミュレーションをしっかり行い、慎重に判断する必要があります。
贈与税の申告は、贈与した側(あげた人)がするのですか、それとももらった側ですか?
贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった側(受贈者)が行います。ただし、申告手続きのサポートは私たちがしっかりと行いますのでご安心ください。
不動産を生前贈与する場合、現金と比べて何か注意点はありますか?
はい、不動産の贈与には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税といった税金もかかります。また、不動産の評価額の算定も専門知識が必要です。現金よりも手続きが複雑になるため、事前に専門家にご相談いただくのが賢明です。
生命保険を活用した生前贈与もあると聞きましたが、どのようなものですか?
例えば、親が子を契約者・受取人として生命保険に加入し、保険料相当額を毎年贈与する方法や、親が契約者の保険を子に名義変更する方法などがあります。死亡保険金の非課税枠の活用と併せて、総合的に検討することが重要です。
最近、暦年贈与が使えなくなるとか、ルールが変わると聞きますが、本当ですか?
令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される(改正前は3年以内)など、ルール変更がありました。しかし、暦年贈与の制度自体がなくなったわけではありません。常に最新の税制に基づいた最適な対策をご提案しますのでご安心ください。(※この情報は原稿作成時点のものです。最新情報はお問い合わせください)
生前贈与の相談は、財産をあげる側(親など)と、もらう側(子など)、どちらが相談に行くべきですか?
どちらからご相談いただいても構いません。理想的には、贈与する側とされる側、ご家族皆様でご相談いただくことで、全員が納得のいく、円満な生前贈与プランを一緒に考えることができます。












