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子供に株を譲りつつ支配権はキープ?「黄金株」の仕組みと活用法

2026/04/07

「将来のために、自社株の価値が上がる前に子供へ譲っておきたい。でも、まだ会社の支配権(経営権)は自分が握っておきたい…」

事業承継を考える経営者の方から、このようなご相談をいただくことがよくあります。実は、そんなお悩みを解決する手段の一つに「黄金株(おうごんかぶ)」という特別な株式があります。

この記事では、黄金株とは一体何なのか、その活用方法や発行手続き、メリット・デメリットについて分かりやすく解説します。

黄金株(拒否権付種類株式)とは?

黄金株とは、株主総会などの重要な議案に対して「否決できる権利(拒否権)」を持った特別な株式のことです。日本の会社法では正式に「拒否権付種類株式(会社法108条)」と呼ばれています。

最大のポイントは、たった1株持っているだけで、会社の重要な決定を覆すことができる強力なパワーを持っている点です。

もともとは、国営企業が民営化する際に国が極端な株主構成の変動を防ぐためや、企業が敵対的買収から身を守るための強力な防衛策として使われてきました。

「株は譲りたいが支配権は残したい」事業承継での活用方法

「自社株の評価額が低いうちに子供(後継者)へ譲渡して節税したいけれど、まだ経営の主導権は自分が持っていたい」

このようなケースで、黄金株は非常に有効なツールになります。具体的な活用ステップは以下の通りです。

  • 普通株式の大部分を子供へ譲渡(または贈与)する
  • 親(現経営者)は「黄金株」を1株だけ手元に残す

こうすることで、会社の利益や財産を受け取る権利(普通株式)は子供に移しつつも、会社の重要な決定事項については、親が黄金株の拒否権を使ってコントロールし続けることができます。

黄金株の発行手続きは?

黄金株は、どのような会社でもすぐに発行できるわけではありません。日本の会社法に基づき、適切な手続きを踏む必要があります。一般的な大まかな流れは以下の通りです。

  1. 定款の変更:株主総会の特別決議を開き、会社のルールブックである「定款」に黄金株(拒否権付種類株式)を発行する旨を記載します。
  2. 拒否権の範囲を決定:「どの議案に対して拒否権を行使できるか」を具体的に定めます(例:役員の選任、会社の合併など)。
  3. 譲渡制限の設定:黄金株が意図しない第三者に渡るのを防ぐため、株式の譲渡には取締役会などの承認が必要であるという制限をつけます。
  4. 登記手続き:変更した内容を法務局で登記します。

※手続きには専門的な知識が必要になるため、税理士や司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが一般的です。

黄金株のメリット・デメリット

黄金株の導入には、強力なメリットがある一方で、気をつけなければならないデメリットも存在します。

メリット

  • 少ない資金で支配権を維持できる:たった1株保有するだけで、会社の重要事項をコントロールできます。
  • 敵対的買収の防衛策になる:第三者が市場で普通株式を多数買い集めて勝手に会社を乗っ取ろうとしても、黄金株の保有者が拒否権を発動すれば阻止できます。
  • スムーズな事業承継をサポート:後継者の成長を見守りながら、いざという時のストッパー役を果たせます。

デメリット

  • 後継者とのトラブルのリスク:親がいつまでも口出しできる状態になるため、子供(後継者)のモチベーション低下や対立を招く恐れがあります。
  • 「株主平等の原則」になじみにくい:特定の株主に強大な権力を与えるため、広く出資を募る上場企業では導入が非常に厳しく制限されています。(※2025年5月現在、日本の上場企業で導入しているのは「INPEX」の1社のみです)
  • 相続時の取り扱い:黄金株を持つ親が亡くなった際、その強力な権利が誰に引き継がれるか(または消滅させるか)を事前に定款でしっかり設計しておく必要があります。

まとめ

黄金株(拒否権付種類株式)は、「株価が上がる前に子供に株式を譲りつつ、会社の支配権は自分が握っておきたい」という経営者にとって、非常に魅力的な選択肢です。

しかし、その強力さゆえに、定款の緻密な設計や後継者との関係性など、慎重に検討すべき課題も多くあります。導入を検討される際は、将来のトラブルを防ぐためにも、まずは事業承継に強い税理士などの専門家へご相談することをおすすめします。

参考リンク