令和6年度の年末調整 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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令和6年度の年末調整

令和6年度の年末調整

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

今年度の年末調整の注意点が国税庁から出されました。

今年度は6月から定額減税が実施されているため注意が必要です。

⑴年末調整の際に定額減税の対象となる人 

年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者となります。 

ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が

1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。

⑵年調減税額の計算 

年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。 

年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時点における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。 

なお、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。

⑶年調減税額の控除

1人につき30,000円合計額 年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。 

また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

⑷その他

上記のとおり、令和6年分の年調年税額を計算する際には、年調減税額の控除を正しく行う必要があります。 

なお、国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税額の控除等の計算に対応していません。

このため、年調減税額の控除等の計算に対応した①「令和6年分年末調整計算表」又は②「年末調整計算シート(令和6年用)」、③「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白部分等を用いることにより、年調減税額の控除を正しく行った上で、年調年税額を算出するようにしてください。

⑸まとめ

 その他の計算項目や計算過程については変更はありませんが、所得税を計算した最後のところで年調減税額の計算が出てきますので、しっかり読んでおいてください。

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