今回は「イベントワクワク割」についてお話します。
2021年11月に閣議決定された経済対策に基づき、ワクチン接種者又は検査陰性者を対象にイベントチケットの2割相当分(上限2,000円)の割引支援を行うこととしています。
正式な開始時期及びキャンペーン期間は、現時点では未定です。
事業概要
イベントワクワク割とは、「チケットの割引等により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起」を目的とした事業です。
また、ワクチン接種証明や検査証明などを活用した支援を行うことで、
消費者が安心してイベントに参加できる環境を醸成していくとともに、
文化芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の定着を促すものです。
キャンペーンの仕組み
対象となるのは、全国のコンサート・展覧会・観劇・スポーツ観戦などのイベント。
イベントワクワク割に参加する販売会社からチケットをご購入いただくと、
チケットの割引等の特典が受けられます。
フィジカルに開催されるイベントは、イベント参加者の接種証明書等、
又はPCR検査等の陰性の検査結果が確認できることが割引の条件となります。
給付額の取扱い
Q. イベントワクワク割事業を利用してチケットを購入した場合、国による給付額は課税対象になりますか。
A.消費税は、不課税となります。ただし、消費者個人の一時所得※ として所得税の課税対象となります。
一時所得については50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等)とされる金額とイベントワクワク割事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じません。
※一時所得とは?
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
注意!!
イベントワクワク割の2割相当分の給付だけで50万円を超えることはなかなかないでしょうが、上記のようなものが、今年の所得としてある場合には要注意です。
例えば、保険の満期や解約をして、満期金や返戻金が払込金額を50万円以上上回っている場合などは、この給付金が一時所得として課税されることになってきます。
翌年の確定申告の際には、要注意となります。
まとめ
いかがでしたか?
コンサートなどの音楽イベントやスポーツイベントへの参加をコロナの影響で自粛していた方々も多いのではないでしょうか?
ワクチン接種証明でのキャンペーンはかなり安心できるのでいいですね!
詳しくは経済産業省HPをご確認ください!