固定資産税の縦覧 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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固定資産税の縦覧

固定資産税の縦覧

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

毎年、春になると不動産を所有されている方には、固定資産税の通知がやってきます。

これって合ってるのかな?どんな評価されてるんだろう?と疑問をお持ちの方も多いと思います。

今回はそんな、固定資産税における「縦覧」という制度について解説していきます!

縦覧とは?

固定資産税には、縦覧(じゅうらん)という制度があります。

これは、納税通知が送られてくる前に事前に確認することができるという制度です。

縦覧は、土地または家屋を所有される方に同一市区町村の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断していただくための制度です。

土地価格等縦覧帳簿には、土地の所在・地目・地積・価格を、家屋価格等縦覧帳簿には、家屋の所在・登録番号・家屋番号・建築年・種類・構造・床面積・価格を記載しています。

なお、縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、説明を受けることはできません。

縦覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限までの間 (土・日・祝日を除く)

縦覧できる方

縦覧される土地・家屋と同一区内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者およびその代理人

縦覧できる範囲

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の記載事項

(注)土地のみを所有されている方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有されている方は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧しかできません。

縦覧できる場所

各市区町村の固定資産税課など

持参するもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)または市税事務所からお送りする納税通知書

(注)代理人の場合は、代理権限授与通知書、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。

審査の申し出

固定資産の価格に不服があるときは、各市町村の固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。

固定資産課税台帳の閲覧

所有している土地・家屋・償却資産や賃借等している土地・家屋の価格や税額を調べるため、固定資産課税台帳の閲覧ができます。

まとめ

いかがでしたか?

事前に自分が支払うべき税金を確認できるのはとても安心できますね!

みなさんも気になった際はぜひ使ってみては!?

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