育休の意向確認 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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育休の意向確認

育休の意向確認

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

2022年4月から労働関係でいくつか改正育児・介護休業法の施行が予定されています。

今日は、その中の一つ妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認についてお話していきます。

さらに育休が取りやすく!?

2022年4月から施行される改正点は大きく以下の3つです!

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
  • 妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認
  • 有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和

今回はこの中の「個別周知・意向確認」について詳しくお話していきます!

個別周知・意向確認

2022年4月以降から、従業員本人から妊娠や出産などの申し出※や、従業員の配偶者の妊娠、出産などについての申し出があった場合、会社は育児休業制度などについて、いくつか周知しなければならないことがあります。

  • 育児休業・出生時育児休業に関する制度
  • 育児休業・出生時育児休業の申し出先
  • 雇用保険の育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・出生時育児休業期間についての負担すべき社会保険料の取り扱い

以上4つの事項を必ず周知する必要があります!

※「妊娠・出産などの申し出」とは、「妊娠3か月です」や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出のことです。

育児休業についての意向の確認

先程述べた4つの個別周知とともに、育児休業の取得について従業員の意向を確認することになります。

具体的内容に関しては、

  • 育児休業を取得する
  • 出生時育児休業を取得する
  • 取得する意向はない
  • 検討中

の4つの選択肢の内から従業員が該当するものに○をつけ、会社に提出するといったものです!

しかし、この意向確認について、会社がどこまで確認する必要があるか迷いますが、意向確認の働きかけさえ最低限行っておけばよいとされており、具体的な内容の把握までは求めるものではないとのことです。

まとめ

いかがでしたか?

2022年4月から施行されるため、今のうちに確認しておきましょう!

より詳しい内容は、厚生労働省HPに記載されているので、そちらをご覧ください!

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