一時支援金について | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

ブログ

一時支援金について

一時支援金について

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

コロナ禍で出された緊急事態宣言が解除されても、飲食店などへの時短要請は継続中されている場合があります。

今般の緊急事態宣言による影響を受けている飲食店以外の事業への一時支援金の受付が始まりました。

今回は、一時支援金についてその支給要件や必要書類の確認をしていきましょう。

  • 一時支援金とは
  • 給付金額
  • 給付対象とならないケース!
  • 必要書類

1.一時支援金とは

経済産業省のHPによると、

“2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。”

と書かれています。

つまり、

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業・外出自粛などの影響を受けた

②2019年比又は2020年比で1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している

といった企業に向けての給付金です!

2.給付金額

2019年または2020年の1月から3月の合計売上から2021年の1月から3月の合計売上を差し引いた額が給付されます。

金額の上限は

中小法人等・・・上限60万円

個人事業者・・・上限30万円

となります。

3.給付対象とならないケース

注意すべきケースが何点かあります!

・事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)に おける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を 得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により 事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請 する場合は給付対象外です。

・(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との 取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は 給付対象外です。

・(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことに より対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象 外です。

・売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する 事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外 です。

・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

4.必要書類

必要な書類が6つあります!

・履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)

・収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月 までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え

・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類 (売上台帳、請求書、領収書など)

・2019年1月以降の 事業の取引を記録している通帳

・代表者または 個人事業者等 本人が自署した宣誓同意書

・2019年~2021年の各年1~3月に おける顧客の情報がわかる取引先情報一覧

まだまだ続くコロナ禍。

対象となる企業は申請しておいて損はないものですので、しっかりと確認しておきましょう!

この記事をシェアする
トップへ戻る