取引先がインボイスを発行できない場合は?インボイス制度 免税事業者との取引編 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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取引先がインボイスを発行できない場合は?インボイス制度 免税事業者との取引編

取引先がインボイスを発行できない場合は?インボイス制度 免税事業者との取引編

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

令和 5 年 10 月以降、仕入税額控除の適用にはインボイス(適格請求書等)が原則必要となります。 留意すべきは、免税事業者との取引です。免税事業者はインボイスが発行できないため、納税額に 影響が生じます。これを回避するには、価格の見直し交渉などの対策を要します。本誌では、この交 渉における注意点について、簡単な例を挙げながら解説します。

免税事業者との交渉で気を付けること

今後の取引継続のために価格調整を相談 したり、インボイスが発行できる課税事業 者となるよう提案したりすること自体は問 題ありませんが、このとき、どちらか一方に とって極端に不利な条件とならないよう留 意することが大切です。そうした事態を防 ぐため、独占禁止法などの法律によって規 制されている行為があります。

ここでは、買手 A(本則課税の事業者)と 売手 B(免税事業者)を例に、問題となるお それがある行為を 6 つ※ご紹介します。
なお、開始後 6 年間はインボイスなしで も一定割合の仕入税額控除ができる経過措 置があります(次頁参照)。この期間も活用 して、十分な相談の上、双方が納得できる着 地点をご検討ください。

令和 5 年度税制改正で少額取引のインボイス不要や、免税事業者のための 2 割納税などが予定されています。インボイス制度のご相談は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

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