9月に入り、インボイス制度導入までいよいよあと1ヶ月となりました。
今回は、立替精算について確認していきます。
目次
Q1. 【インボイスとなるための条件】 どのようなことが書かれていれば、インボイスになりますか?
A1. インボイスとなるには、原則、次のすべての事項が記載されていなければなりません。
① インボイス発行事業者の名前と登録番号(T+13 桁の番号)
② 取引をした年月日
③ 買ったもの、受けたサービス等、取引の内容
(軽減税率が適用された場合は、それが分かるようになっていること)
④ 税率と、税率ごとの合計額(税込み、税抜きいずれも可)
⑤ 税率ごとの消費税額
⑥ インボイスを受け取った事業者名(当社名)
なお、立替で精算することの多い小売店、飲食店、タクシー、コインパーキングなどの
支払いでは、⑥を省略し、④と⑤を簡略化したインボイスも認められています。
Q2. 【インボイスが必要な場合、不要な場合】 すべての立替精算に、インボイスが必要ですか?
A2. 1 回が税込み 1 万円未満の支払いなら、インボイスは不要です。(令和 11 年 9 月まで)
この他、例えば次のような支払いでは、インボイスは必要ありません。
●公共交通機関(鉄道・バス・船舶)の運賃(3 万円未満 or 乗車券が回収されるもの)
●自動販売機で購入した飲食料品(3 万円未満)
●通勤手当や出張旅費等(通常必要となる範囲で)
これらの場合は、インボイスの提出に代えて、支払先や年月日、金額などの必要な情報を、立替精算の際に提出いただく必要があります。※ インボイスが発行できない
支払いの場合も同様です。
迷った場合は、以下のフローチャートでご確認ください。
この立替、インボイスは要る? 何を提出するの? ~ 従業員・役員の立替精算時の必要書類早見チャート ~
令和5年10月以降の立替精算では、基本的にインボイスの提出をお願いすることとなります。他方、交通費などの一部の支払いについて、インボイスが不要な場合があります。立替精算書等を提出するときに一緒に何を提出したらよいのか、迷いやすい支払いの代表例についてご案内します。
