インボイス制度の確認~立替精算~ | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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インボイス制度の確認~立替精算~

インボイス制度の確認~立替精算~

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

9月に入り、インボイス制度導入までいよいよあと1ヶ月となりました。

今回は、立替精算について確認していきます。

Q1.  【インボイスとなるための条件】 どのようなことが書かれていれば、インボイスになりますか?

A1.  インボイスとなるには、原則、次のすべての事項が記載されていなければなりません。

① インボイス発行事業者の名前と登録番号(T+13 桁の番号)

② 取引をした年月日

③ 買ったもの、受けたサービス等、取引の内容

(軽減税率が適用された場合は、それが分かるようになっていること)

④ 税率と、税率ごとの合計額(税込み、税抜きいずれも可)

⑤ 税率ごとの消費税額

⑥ インボイスを受け取った事業者名(当社名)

なお、立替で精算することの多い小売店、飲食店、タクシー、コインパーキングなどの

支払いでは、⑥を省略し、④と⑤を簡略化したインボイスも認められています。

Q2.  【インボイスが必要な場合、不要な場合】 すべての立替精算に、インボイスが必要ですか?

A2.  1 回が税込み 1 万円未満の支払いなら、インボイスは不要です。(令和 11 年 9 月まで)

この他、例えば次のような支払いでは、インボイスは必要ありません。

●公共交通機関(鉄道・バス・船舶)の運賃(3 万円未満 or 乗車券が回収されるもの)

●自動販売機で購入した飲食料品(3 万円未満)

●通勤手当や出張旅費等(通常必要となる範囲で)

これらの場合は、インボイスの提出に代えて、支払先や年月日、金額などの必要な情報を、立替精算の際に提出いただく必要があります。※ インボイスが発行できない

支払いの場合も同様です。

迷った場合は、以下のフローチャートでご確認ください。

この立替、インボイスは要る? 何を提出するの? ~ 従業員・役員の立替精算時の必要書類早見チャート ~

令和5年10月以降の立替精算では、基本的にインボイスの提出をお願いすることとなります。他方、交通費などの一部の支払いについて、インボイスが不要な場合があります。立替精算書等を提出するときに一緒に何を提出したらよいのか、迷いやすい支払いの代表例についてご案内します。

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