通称「インボイス制度」といわれる新しい 制度の正式名称は、「適格請求書等保存方 式」です。具体的には次の要件を満たした 請求書や納品書を交付・保存する制度です
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその 旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書とは
現状
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象である旨の表記(※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)
- 適用税率ごとに区分した合計額(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)
インボイス制度導入後
- インボイス制度の登録番号
- 適用税率
- 適用税率ごとの消費税額の合計
適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録できる
- 適格請求書発行事業者の登録は、課税事業者のみ対象
- 請求書のフォーマットを適格請求書の様式に合わせる必要がある
- 請求書受領時の業務フローを見直す必要がある
仕入税額控除とは何か?
インボイス制度導入で一番の問題となるのが「仕入税額控除」です。 もし仮に「仕入税額控除」が認められないと大変なことになります。


課税事業者の問題点


「消費税分が損」という認識が足かせに!
先ほどの例では、同じ内容の取引でも、制度開始後は実質60万円のコスト増(納付税額の増加)となります。
その結果、発注側の負担が増えます!
「適格請求書発行事業者になる」=「課税事業者になる」
意外と問題!! 事務所や店舗の家賃あなたの大家さんは課税事業者!?
YES▶︎仕入税額控除できる
NO▶︎仕入税額控除できない
このことで、免税事業者の方は、免税事業者のままでいるのか課税事業者になるのかの選択を迫られます!!
次回は、免税事業者の問題点と問題となる業種についてお話しします。